建築物を建てようとする場合、建物を建てる場所や建物の構造、建物の利用目的などによってどういう建物の建築を認められるかが建築基準法で定義されています。
そのほかに、都市計画法の地域地区による制限や消防法による材質の制限や設備の条件がついたり、法令や地方自治体の条例などによって制限が付く場合もあります。
これらの条件のもと、建築物を建てる場合には、その建築物が適正な建築物であるかを事前に確認する必要があり、適切と承認されたものについては建築が可能となります。
建築が認められた建物についても、(特定の条件の建物の場合は建築中の検査を経て)建築後の検査で適正な建物であると認められないと利用することができません。
建築基準法 | 人々が快適に暮らせるよう、建物についての様々なルールを定めた法律 |
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都市計画法 | 人々が安全で快適に暮らせるようにするために、街づくりのルールを定めた法律 |
消防法 | 人々が安全に暮らせるようにするために、建物などの火災に対する安全ルールを定めた法律 |
建築基準法にでは建築物を建築する場合に、その建築物が法規に従っているかをチェックするため建築確認を行う必要があり、建築主は申請書により建築確認を受けて、確認済証の交付を受けなければ建築することができません。
建築確認申請は役所あるいは民間の指定確認検査機関で、申請する際には建物に関する仕様書・工法に対する認定書・設計図・付近見取図などの図面や資料一式が必要となります。
また、各構造に対して一定の面積や階数以上の建物の場合、地震などに対する安全性の計算を記した、構造計算書が必要となります。
建物を建てる場合には、建物の建築の前後に建築基準法に従って必要な確認や検査を受ける必要があります。
その手順と内容については以下の通りです。
※以下の各項目をクリックすると内容が表示されます。
●
建築確認申請書の作成 (建築計画時(工事着手前))
概要:建築確認のために用意する申請のための書類
実施者:設計事務所・施工会社
対応者:設計事務所・施工会社
補足:ー
備考:ー
↓
建築確認申請 (建築確認の申請)
概要:建築主がに検査機関に建築物の検査をしてもらうための申請手続
実施者:施工主(実際は設計事務所・施工会社が代理手続きをします)
対応者:建築主事もしくは民間の指定確認検査機関
補足:ー
備考:ー
↓
建築確認の実施 (建築確認申請後)
概要:建物が法規の基準を満たしているかを確認する行為(申請書類による判断)
実施者:建築主事もしくは民間の指定確認検査機関
対応者:ー
補足:ー
備考:ー
↓
建築確認済証の交付 (建築確認実施後)
概要:建築確認で不具合がなかったことを証明する書類。これを受けて初めて着工ができるようになる。
実施者:建築主事もしくは民間の指定確認検査機関
対応者:ー
補足:ー
備考:※問題があれば修正(再申請が必要)・不許可の判断が下される
↓
工事の完了 (建築工事開始)
概要:計画に基づき建築工事の実施
実施者:工務店など
対応者:ー
補足:ー
備考:ー
↓
中間検査 (建築工事実施期間中)
概要:各自治体が定めた特定の条件の建築物については施工中の確認んが実施されます
実施者:建築主事もしくは民間の指定確認検査機関
対応者:ー
補足:ー
備考:※問題があれば、工事の施工停止処分や、猶予期限内での改善を求められます。
↓
工事の完了 (建築工事終了)
概要:計画に基づき建築工事の実施
実施者:工務店など
対応者:ー
補足:ー
備考:ー
↓
完了審議の申請 (建築工事終了後)
概要:建築主がに検査機関に建築物の検査をしてもらうための申請手続
実施者:設計事務所・施工会社
対応者:建築主事もしくは民間の指定確認検査機関
補足:ー
備考:ー
↓
完了検査 (建築工事終了後)
概要:建物が法規の基準を満たしているかを確認する行為(申請書類による判断)
実施者:建築主事もしくは民間の指定確認検査機関
対応者:ー
補足:ー
備考:ー
↓
検査済証の交付 (建築工事終了後)
概要:完了検査で不具合がなかったことを証明する書類。これを受けて初めて利用ができるようになる。
実施者:建築主事もしくは民間の指定確認検査機関
対応者:ー
補足:ー
備考:※問題があれば、猶予期限内での改善指示など(酷い場合には使用制限や使用禁止となる場合も)…。
◎
利用開始 (検査済証の交付後)
概要:建築した施設の利用を開始します
実施者:施工主
対応者:ー
補足:ー
備考:ー
基本的には設計事務所・施工会社が申請手続きを行い、検査機関が必要な検査を行っていきます。
テント倉庫は確認申請時に、規定に当てはまる建築物であれば緩和処置を受けることができます。
その建築物は膜構造の建築物のうち倉庫の用途に供する建築物で、
国土交通省告示第667号の「構造方法に関する安全上必要な技術的基準」に適合した建築物(倉庫テント)を指します。
緩和措置を受けるには、下記の条件を満たすことが必要となります。
1. 階数 ・ 延べ面積
階数が1階であること(平屋)
延べ面積が1000㎡以下であること
2. 軒の高さ
軒の高さが5m以下であること
3. 屋根の形式
屋根の形式は 切妻・片流れ・円弧のいずれかにすること
4. 幕材料の定着
桁方向に1.5m以下の間隔で鉄骨構造の骨組みに定着させること
但し構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられた場合には3m以下の間隔で定着させることができる
667号(緩和措置)
①適合性判定(ピアチェック)がいらない
②風荷重の低減(Vo値×0.8)
③あと施工アンカーの使用が可能
※風圧力については建築基準法施行令第87条第2項および第4項の規定による計算が必要となります。※風圧力を計算する際に用いるVoの数値は、『平成12年5月31日建設省告示第1454号』で各地域ごとの基準値が定められております。※特定行政庁や地方自治体で定める規定によりVoの基準値が変更されている場合がございます。※施工予定地のVoの基準値については地域の関係機関にお問い合わせください。
建てられない場所
①建ぺい率・容積率がオーバーしている場合
②用途地域によっては制限があります
※市街化調整区域・住居専用地域等 ⇒ 基本的には建築不可
③条例で定める地域
※建蔽率は敷地面積に対する建築面積による比率(%)を指します。(容積率=建築面積(建て坪)÷敷地面積×100)※容積率は敷地面積に対する延べ床面積による比率(%)を指します。(容積率=延べ床面積÷敷地面積×100)※容積率は建物の前面道路の幅員が12m未満の場合は前面道路の幅員による係数(用途地域による:0.4/0.6)を乗じて計算をした値と、敷地面積に対する延べ床面積による比率とを比較して小さいほうの値を容積率とします。※建築物の建蔽率と容積率については都市計画による用途地域に対して建築基準法で上限が指定されています。※施工予定地の用途地域指定や条例については地域の関係機関にお問い合わせください。
確認申請・構造計算
①10㎡を超える建物(屋根と柱があるもの)に関しては確認申請が必要となります。
②200㎡以下でも667号の規定により スパン・定着間隔等一定の規模を超える場合は構造計算が必要です
※施工予定地の用途地域指定や条例については地域の関係機関にお問い合わせください。
延焼ライン
「延焼の恐れのある部分」 ⇒ 隣接する建物からの火災が燃え移りやすい部分
①隣地境界線・道路中心線から1階 ⇒ 3m ・2階 ⇒ 5mの部分
②同一敷地内に2つ以上の建物がある場合その相互の外壁間の中心線から1階 ⇒ 3m ・2階以上 ⇒ 5mの部分
隣接建物が1階建ての場合
隣接建物が2階建ての場合
張替・移設
①張替の場合 ⇒ 確認申請必要(大規模修繕)
②移設(移転)の場合 ⇒ 確認申請必要(新たな新設工事)
※建築物の柱や梁、天井などの主要な要素に対する変更は大規模修繕という扱いになります。
補足
都市計画法の地域地区(防火地域・準防火地域)、建築基準法上の22条区域、延焼の恐れのある部分などによる制限のほか、膜構造建築物・テント倉庫建築物については国土交通省告示 第 666 号および 第 667 号の指定などの関連法令・告知が、防火施設の設置については消防法が関係してきます。
これらの法令等とシートの利用に関しては以下のページで詳しくまとめていますので併せてご確認ください。
テント倉庫等に使用するシートについては「テント倉庫に使うシートの選び方」をご確認ください。 シート選択時の注意点については「透明不燃シート」をご確認ください。建築物の施工の流れについては「建築確認申請について」をご確認ください。 テント倉庫の建設についての具体的な流れについては「施工について」をご確認ください。
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