膜構造の建築物というと以前のサーカステントのような仮設式のものが思い浮かぶかもしれませんが、技術的な進化もあり、膜構造の建築物も一般的な建築物と同じく建築物として扱うべく、国土交通省告示 第 666 号により「膜構造建築物」が、国土交通省告示 第 667 号により「テント倉庫建築物」がルール化されることとなりました。
幕構造建築物とテント倉庫建築物の具体的な違いについて
幕構造建築物とテント倉庫建築物では延べ床面積、軒高、利用目的に違いがあります。
テント倉庫建築物※ 平成14年度国土交通省告示第667号の適用の範囲等・ 用途が倉庫であること。・ 延べ面積1,000㎡以下で階数が1であること。・ 軒高5m以下であること。
上記の他に、屋根形状、膜素材の固定の仕方、幕素材、基礎工事などにも条件が存在します。
膜構造の建築物※ 平成14年度国土交通省告示第666号の適用の範囲等・ 上記の3点の条件が揃わない場合
膜構造の建築物については具体的には、荷捌きテント、通路テント、簡易テント倉庫、機器保全用の開放型簡易テント(風雨等除け・防音等)、日よけテント、駐車場や自転車置き場用の開放型テント、スポーツ用トレーニング施設、畜舎などが該当します。
膜構造の建築物というと以前のサーカステントのような仮設式のものが思い浮かぶかもしれませんが、技術的な進化もあり、膜構造の建築物も一般的な建築物と同じく建築物として扱うべく、国土交通省告示 第 666 号により「膜構造建築物」が、国土交通省告示 第 667 号により「テント倉庫建築物」がルール化されることとなりました。
シート選択時の注意点については「透明不燃シート」をご確認ください。
シート選択時の注意点については「透明不燃シート」をご確認ください。
*1 :壁、柱、床、はり、階段など(屋根以外の主要構造部)に準不燃材料を使用した場合
関連法令等 建築基準法施行令109条の5 建築基準法施行令136条の2の2、建築基準法施行令109条の5の1、平成12年 建設省告示 第1443号
*2 :簡易な構造の建築物
関連法令等 建築基準法84条の2、建築基準法施行令136条の9、建築基準法施行令136条の10
膜構造建築物(テント倉庫など)も建築物の一種なので、建築計画時(着工前)に必ず建築確認申請を行い承認を受ける必要があります。また、法令等や、自治体等が出す条例などによって建築が制限される場所や建築が認められていない建物、建築をする際に利用が制限される素材などが存在しますのでご注意ください。
補足
都市計画法の地域地区(防火地域・準防火地域)、建築基準法上の22条区域、延焼の恐れのある部分などによる制限のほか、膜構造建築物・テント倉庫建築物については国土交通省告示 第 666 号および 第 667 号の指定などの関連法令・告知が、防火施設の設置については消防法が関係してきます。
これらの法令等とシートの利用に関しては以下のページで詳しくまとめていますので併せてご確認ください。
テント倉庫等に使用するシートについては「テント倉庫に使うシートの選び方」をご確認ください。 シート選択時の注意点については「透明不燃シート」をご確認ください。建築物の施工の流れについては「建築確認申請について」をご確認ください。 テント倉庫の建設についての具体的な流れについては「施工について」をご確認ください。
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