すべての建物は、法規や政令などの制約によって、建てる場所によって利用可能な素材に制限がかかります。これは、建物を建てる場所の利用状況を見て、火事や災害に対して少しでも安全な状態を確保できるようにと、所轄の大臣や行政によってルールが課せられることに起因します。
建物を建てる場所についても法律で決められていることが幾つかあります。例えば、都市計画法では将来の都市の姿の実現のために目的に応じた地域・地区を定め、その目的に応じた建物の建築を制限しています。代表的なものとして防火地域、準防火地域、建築基準法・第22条指定区域(22条区域)といった指定地域があり、これらは防火・防災上の安全のため設定されます。
防火・防災上の安全のために指定される指定地域について
防火地域(都市計画法)火災などの被害が甚大になる場所に指定されるもの市街地(家屋、商業施設、商店街等の密集地域)
特に駅や主要幹線道路の周辺や繁華街などの中心街
準防災地域(都市計画法)防火地域の外側に指定されるもの
市街地(家屋、商業施設、商店街等の密集地域)
22条区域(建築基準法・第22条指定区域)準防火地域の外側に条例で指定されるもの防火地域・準防火地域以外の木造住宅地など
※防火地域、準防火地域、22条地域については地域の関係機関にお問い合わせください。
前項で制限地域を確認しましたが、これら地域に建てる建物についても建物に関する法律(建築基準法)で決められていることが幾つかあります。その中の一つで建築物の種別や利用可能な建築素材についての取り決めとして延焼範囲(延焼ライン)があります。
延焼範囲とは延焼のおそれある部分(建物の外壁、軒裏および開口部)のことを指します。
延焼ラインとは隣地または道路からある一定の距離を延焼の恐れのある範囲を指します。(建築基準法第2条第6号)
概要基準位置・隣地境界線・道路中心線・敷地内に二つ以上の建物があり、床面積の合計が500㎡を超える場合、外壁同士の中心線効果・建物の1階部分:基準位置から3m以内の建物の部分・建物の2階部分:基準位置から5m以内の建物の部分
適応条件建築する建物のすべてまたは一部が防火地域もしくは準防火地域に入っている場合。備考(緩和条件)・防火上有効な公園、広場、川等の空地若しくは水面又は耐火構造の壁その他これらに類するものに面する部分を除く
延焼範囲(延焼ライン)にかかる部分については、防火・防災上の安全を確保するために利用可能な建築素材についてもルールが設定されています。制限の内容は建物を建てる用地(土地)が受ける指定区域の内容に依ります。
指定地域内の用地に建設する建築物には以下のようなルールが課せられます。
指定地域 | 利用可能な素材・制限の内容 | 延焼範囲 | 屋根 |
---|---|---|---|
防火地域 | 原則的に 鉄筋コンクリート造 で耐火建築物 100㎡以下については 準耐火建築物で 屋根が不燃材料 |
不燃材料 | 不燃材料 |
準防災地域 | 1500㎡以上 … 鉄筋コンクリート造 耐火建築物 500㎡~1500㎡以下 … 準耐火建築物で 屋根が不燃材料 500㎡以下 … 屋根が不燃材料(防火構造) |
不燃材料 不燃材料 防炎材料 |
不燃材料 |
22条地域 | 木造建築物などの屋根は燃え移らないような素材を使っていること(準防火構造) | 防炎材料 | 不燃材料 |
※耐火建築物:耐火構造で作られた建築物であることを、準耐火建築物:準耐火構造で作られた建築物であることを指します。※耐火構造・準耐火構造は建物で火災が発生した際、その建物が延焼を防ぐための基準で倒壊も条件に含まれます。
・耐火構造:建物で火災が生じた際に燃え広がらず、焼け落ちないものを指します。
・準耐火構造:建物で火災が生じた際にに燃え広がらず、内部の人間が脱出するまで焼け落ちないものを指します。
※防火構造は建物外部の火災に備えて建物の外壁や軒裏に防火性能を持つ構造のことを、準防火構造は建物外部の火災に備えて建物の外壁に準防火性能を持つ構造のことを指します。
補足:建築物の防火性能について
建築物の防火性能については以下のような基準があります。
防火性能が認められる建築材料の条件
部位非損傷性遮熱性
外壁(耐力壁):30分30分
外壁(非耐力壁):―30分
軒裏:―30分
準防火性能が認められる建築材料の条件
部位非損傷性遮熱性
外壁(耐力壁):20分20分
外壁(非耐力壁):―20分
軒裏:制限なし
※建築基準法における防火材料(不燃材料・準不燃材料・難燃材料)については「不燃性能試験・評価」を参照ください。※防火素材の「不燃性能試験・評価」についての条件はシートの着火までの時間と着火後の状態についての仕様であり、防炎性能・準防炎性能の条件は延焼時の遮熱性と破損耐性についての仕様となっています。それぞれ基準が異なりますので混同しないようにしてください。
膜構造建築物(テント倉庫など)も建築物の一種なので、建築計画時(着工前)に必ず建築確認申請を行い承認を受ける必要があります。また、法令等や、自治体等が出す条例などによって建築が制限される場所や建築が認められていない建物、建築をする際に利用が制限される素材などが存在しますのでご注意ください。
補足
都市計画法の地域地区(防火地域・準防火地域)、建築基準法上の22条区域、延焼の恐れのある部分などによる制限のほか、膜構造建築物・テント倉庫建築物については国土交通省告示 第 666 号および 第 667 号の指定などの関連法令・告知が、防火施設の設置については消防法が関係してきます。
これらの法令等とシートの利用に関しては以下のページで詳しくまとめていますので併せてご確認ください。
テント倉庫等に使用するシートについては「テント倉庫に使うシートの選び方」をご確認ください。 シート選択時の注意点については「透明不燃シート」をご確認ください。建築物の施工の流れについては「建築確認申請について」をご確認ください。 テント倉庫の建設についての具体的な流れについては「施工について」をご確認ください。
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